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児童手当の認定申請

児童手当は、小学生以下の子供の養育者へ第1子と第2子に5000円、第3子からは1万円が支払われる制度で、養育者へ手当を支給することにより、将来を担う子供たちの健全な育成が目的とされています。
児童手当を受給している人が、同じ市区町村内で引越す場合は、住所地の市区町村役場に住所変更届を提出します。他の市区町村に引越す場合は、引越しをする日までに現在の住所地の市区町村役場に児童手当受給事由消滅届を提出します。その際、転居先で新たに受給資格を得るのに必要となる前年度住民税の課税証明書(または所得証明書)を発行してもらいます。
手続きには、児童手当受給事由消滅届、印鑑、転出証明書が必要となります。届出期間は、引越し後14日以内です。
児童手当には所得制限がありますが、小学校六年生まで受給資格があり、長期間に渡って受給できる制度ですから、受給できるとできないでは結構な金額の差があります。

自分の所得が受給可能なのか否か、微妙な金額の方は、自分の所得を確認の後、市区町村役場に確認しましょう。

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