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転入届・転居届

引越しを行うと、「転入届」あるいは「転居届」を市区町村役場に提出し、手続きを行わなくてはなりません。
転入届は、引越す本人か世帯主が提出します。本人や世帯主が提出できない場合は、本人の委任状があれば代理人による提出も可能です。

「転入届」は他の市区町村から引っ越して来た場合に出す届けで、「転居届」は同じ市区町村役場内で引越しを行った場合の届出です。
引越し先の市区町村役場に、転出届の時に交付された「転出証明書」を持参して手続きを行いましょう。

また引越し先が同一市区町村の場合は、転出届が不要なので、転入届の手続きも不要ですが、「引越し後、14日以内に転居届」の手続きを行うことになりますので、忘れないように手続きを行いましょう。
転出届は、転出する前にあらかじめ届け出なければなりませんが、転入届は転入後にしか届けられません。
法律だと「住み始めてから14日以内に転入届をしない者は5万円以下の過料に処する」となっています。「過料」ですから「罰金」などよりも意味的には軽いもので、刑ではなく「あやまち料」ということになります。

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