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印鑑登録抹消の手続き

市内で転居する場合でも、市外へ転出する場合でも、通常の住民異動届を行えば、手続きは必要ありません。市外に転出され、印鑑登録証明書が必要な場合は新しい住所地で再度印鑑登録をします。

在住んでいる市区町村役場に、「転出届」を提出するのにあわせて、実印を登録したときに交付された「印鑑登録証」を持参し、印鑑登録の廃止手続きを行います。
通常、この「転出届の提出」と「印鑑登録証の返却」によって、印鑑登録は抹消されます。ほとんどの市町村では廃止の手続きがなく、転出届とともに自動的に廃止になりますが、印鑑登録証明書は無効となるので、返却すればより確実です。
抹消してしまった印鑑登録は引越し先の市区町村役所で登録できます。
転入届を提出する時に実印を持っていれば、再度、出向くことなく一緒に処理ができます。

印鑑登録をしている人が、同じ市区町村内で引越しする場合は、通常、登録を抹消したり再度登録をしたりする必要はありません。

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